医療保険変更のおしらせ
*おしらせ1
平成30年10月から医療保険における鍼灸マッサージでの取り扱い方法がかわります。
主な変更点は以下の通りです。
① 主治医の同意書の有効期間が、3か月から''6か月''に変更になります。
*ただし徒手手技がある場合は、1か月ずつの同意が必要です。
変更はありません。
② 主治医の同意書を得るときは、かならず、診察を受けていただきます。
③ 同意書の再交付につき、主治医に施術報告書を送付するのが義務となりました。
そのうえで1回あたり48円(1割)ご負担が増えます。
*おしらせ2
平成31年1月より
労働厚生省より受任制度がはじまります。
患者様には直接ご不便はかかりませんが、今までは、保険取り扱いに
ついては、代理受任制度ということで、初回契約時に代理委任を受託し
てまいりましたが、今後は、受託をしなくてもよくなります。
詳しくはリーフレットをしてご覧ください
(PDFファイルです。adobe acrobatなどでご覧ください。)
このように、医療保険における抜本的改革が なされます。
そのため、患者様にはいろいろと書類上お手数をおかけ
することもありますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、施術時にお気軽にお申し付けください。